【ブラック企業の辞め方】人事が教える法的知識とスムーズな退職手順の全て

ブラック企業の辞め方

辞めたくてもやめられない方は

「ブラック企業の辞め方を知りたい」

「辞めさしてもらえる理由が見つからない。相談したい」

「ブラック企業を無理に辞めたあとのトラブルが心配・・・大丈夫かな。」

と苦しんでいませんか?

筆者は人事を約10年ほど経験してきたため、企業側が拒む手段やスムーズに辞める方法を熟知しています。

実はあなたが「退職したい」と会社に伝えれば企業は退職を拒むことはできません。

なぜなら労働者は会社を辞める権利があるためで、これは非常に強力な権利です。

一方で、「でも辞めたら悪いし会社が怖い」という気持ちがあるのではないでしょうか?

ブラック企業の中には会社を辞めさせないために威圧的な言動や同調圧力を使ってくるため法的知識とスムーズな退職手順を理解し、準備を万全にしましょう。

この記事を読めば、ブラック企業の辞め方について理解することができ、ブラック企業を正しく退職することができます。

覚悟を決めてブラック企業と決別しましょう!

ブラック企業の辞め方で悩んでいる方はぜひ、最後まで読んでいって下さいね。

ブラック企業の退職手順

ブラック企業の退職手順

「ブラック企業ってどうやったら辞められるの」

と不安かも知れません。

しかし、過度に不安になる必要性はありません。

ブラック企業だろうと、ホワイト企業だろうと退職の手順は変わらないためです。

筆者は約10年間人事を経験していますが、退職を少し引き留めることはあっても認めないというようなやり取りをしたことは一度もありませんでした。

日本国憲法では以下のような条文があるからです。

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

引用:日本国憲法|衆議院

また、日本国憲法の22条第一項では以下ような権利が保障されています。

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

という権利が保障されています。

引用:日本国憲法|衆議院

つまり法律的に辞めたいと言っている社員を引き留めることは不可能です。

ブラック企業で退職ができないということは社会通念があってはいけないことです。

そのため、正しいステップで退職の手順を進めましょう。

ブラック企業の退職手順として、以下の手順があります。

  • 退職準備をする
  • 退職願を提出する
  • 退職理由を伝える

それぞれについて解説します。

退職準備をする

ブラック企業を辞めたいと思ったら退職準備をしましょう。

退職準備といっても人によって様々だという意見があるかも知れませんが人事を10年経験した筆者としては以下の準備をおすすめします。

  • 「もうこの会社には二度と戻らない!」と覚悟を決めましょう
  • 退職前に転職先の内定を確保する
  • 希望の退職日を決める
  • 転職日までの引継ぎなどの工数を計算する

退職するにあたっては引き留めにあっても心変わりしないように自分の心を固めることが重要です。

そもそも辞めたいとまで追いつめられるような職場に未練はないはずです。

ですが、いざ退職の意向を伝えるとなるとハッキリと伝えられなかったり、会社側からの不利な条件を飲んでしまう方が多くいます。

「絶対に辞める」と強い気持ちを持ちましょう。

そのために多少、ストレスがかかることも覚悟しましょう。

また、可能であれば次の転職先の内定を確保することが大切です。

転職は意外と時間がかかります。

半年ほど収入がなくても過ごせられるだけの貯蓄を用意するか次の転職先を確保することが大切です。

そのためにもまずは転職サイトに登録して転職活動をスタートしましょう。

おすすめは求人量が豊富なリクルートエージェントです。

>リクルートエージェントはこちら

退職日については次が決まっている場合は次の職場への入社日から計算して退職日を決めるようにしましょう。

次が決まっていない場合は、会社の意見を聞きつつ退職日を決めるようにしましょう。

引継ぎを配慮することで円満退社となりやすいでしょう。

ちなみに後述しますが、妥協して3ヶ月以上も退職日を延ばすことは不要です。

法律上では2週間以上先であれば退職可能です。

退職願を提出する

退職準備が整ったら、退職願を提出するようにしましょう。

退職願を提出することで退職の意思表示を会社に伝えることになります。

退職願はあくまでも「退職させてくださいね」というお願いなので、会社側が受理するかどうかなど判断を待つ必要性があります。

注意点として次で解説する退職を伝える順番には注意する必要があります。

退職を告げる順番は直属の上司から伝える

退職を告げる順番は直属の上司から伝えるようにしましょう。

直属の上司を抜かして他の人に伝えてしまうと

「なぜ俺の部下の退職の話がいきなり上司(部長やマネージャーなど)のところにいっているんだ」

など直属の上司の反感を買いかねないためです。

そのため、最初に自分の上長に退職の意向を伝えて調整をしましょう。

課長との話し合いが終わったら、課長から社長や部長などに連絡がいきます。

管理職の承認を得たら退職のことを周囲に伝えるようにしましょう。

ちなみに退職に関する情報については決して同僚などの周囲に伝えることは避けましょう。

「人に関する情報」は大きな混乱を招くためうかつに発信しないことをおすすめします。

退職理由を伝える

退職理由は無難な退職理由にしておきましょう。

「会社が気に食わないから辞めるんだ!このブラック企業が!」

という本音もあるでしょうがグッとかみ殺して

「実家の家業を手伝うことになった」

「転職が決まったので辞めます」

などの理由で退職理由を伝えるようにしましょう。

退職理由が会社の悪口となるとお互いに感情的になってしまい建設的な話ができなくなるためです。

あなたが勝ち取るべきは平穏な退職です。

「どこの企業に決まったの」などと聞かれても答える必要性はありません。

自分が不利になることは伝えないようにしましょう。

「ブラック企業だからちゃんと退職できるのか心配」と感じている方もいると思います。

次は、ブラック企業を確実に辞めるための退職準備について解説します。

ブラック企業を確実に辞めるための退職準備

ブラック企業を確実に辞めるための退職準備

「ブラック企業って何するかわからないから怖くて退職できないよ」

という方もいると思います。

そこで、確実に退職を実現するために防御をしましょう。

ブラック企業の多くは法的な問題を抱えているので、先につぶしてしまうのです。

具体的には、以下の準備です。

  • 就業規則のチェック&コピー
  • 雇用契約書の確認
  • 引継ぎ時間の計算
  • 退職願の作成
  • トラブルにならない退職理由を考える

それぞれについて解説します。

就業規則のチェック&コピー

会社を辞める前にしておくべきこととして、就業規則のチェックとコピーを取ることが重要です。

就業規則を事前に確認しておくことで、退職手続きをスムーズにするためもありますが、就業規則を遵守して辞めることで後で文句が出ないようにするためです。

ほとんどの場合、就業規則に退職に関する事項が書かれています。

就業規則は会社の憲法であり、書いていないことは企業側もできません。

会社によっては就業規則が見られない状態になっていることがありますが、就業規則の内容は従業員が完璧に理解し、なおかついつでも見ることができる状態にないと労働基準法106条違反となり違法です。

参考:労働基準法106条|厚生労働省

しかし、ブラック企業は就業規則を隠している場合が多いです。

その場合は、労働基準監督署に行き就業規則を閲覧しましょう。

実は労働基準監督署に行って名刺または社員証を掲示すれば就業規則を閲覧することが可能なのです。

どうしても会社が就業規則を出し渋る場合は労働基準監督署で見るようにしましょう。

ちなみに就業規則を閲覧する上での注意点は郵送で開示はされないという点です。

就業規則を会社と関係のない第三者に見せることは法的には義務がなく本人確認が必要だからです。

注意すべき点として「退職は半年前に報告しなさい」と書いてある場合です。

後に解説しますが民法上、従業員は会社に退職する2週間前に退職すると伝えれば退職することができます。

2週間以上長い場合は守る必要性はありません。

ただ、引継ぎの都合などもあるので2週間以上退職までにかかる場合は会社と話し合いをするようにしましょう。

雇用契約書の確認

退職準備として必ず入社時に受け取った雇用契約書を確認するようにしましょう。

退職時の諸条件を確認するためです。

雇用契約書には正社員なのかどうかや、退職時の約束事などが書かれています。

退職に関する事項に関しては就業規則にない場合は雇用契約書で結んだ条件が退職時の約束時効となります。

こちらも2週間以上長い場合は無効です。

引継ぎ時間の計算

次の担当者がパニックにならないように必ず引継ぎの時間を計算するようにしてください。

ブラック企業といえど、どこでまた出会うかどうか分からないためです。

また、引継ぎが不完全で次の担当者が辞めるようなことにならないように引継ぎをしましょう。

悪いのは会社であって同僚ではありません。

冷静になって引継ぎをするようにしましょう。

ときどき、「引き継ぐ相手が見つかるまで退職は待ってください」「引き継ぐ相手を自分で見つけてください」と会社からいわれる方がいます。

もしあなたに採用や異動などの裁量があれば、自分自身で実施できるでしょうが大抵の方は裁量がないのではないでしょうか。

会社側で引き継ぎ相手を決め、引き継ぐ時間を確保すべきことですので全てを自分の責任として考えず、会社側にも依頼して協力を求めましょう。

退職願の作成

退職願については規定のフォーマットはありません。

  • 退職届と明記する
  • 枕詞として私事を入れる
  • 退職日を入れる
  • 氏名を忘れずに記載する

上記に気をつけて作成するようにしてください。

トラブルにならない退職理由を考える

退職理由を考えるにあたってはトラブルにならない退職理由を考えるようにしてください。

退職理由で変なことを伝えてしまうと揉める可能性があるからです。

ライバル会社への転職などの場合、正直に言わなくていいですし、自分に不利益になることは黙っておくことが鉄則です。

いまだに前職時の悪口を転職先に電話してくる愚かな会社があります。

「実家の家業を継ぐ」といった理由でも構いません。

正直に伝えてトラブルになってしまうよりも出来るだけトラブルにならない理由で退職するようにしましょう。

民法のチェックをしておこう!退職は申し入れから2週間で退職が可能!

退職するにあたっては民法を知るようにしましょう。

労働基準局では民法627条の一項について解説しています。

民法627条1項には以下のように定められています。

雇用は、解約申入の後2週間を経過したるにいたりて終了する

参考:退職の申し出は2週間前までに|厚生労働省

つまり、正社員が退職をしたいと考えた場合には申し入れから2週間が経過すれば退職が成立するということです。

労働者には退職の自由があるということです。

「いろいろ聞いたけど、ブラック企業って常識や法律が通じない相手だよね」と思いませんでしたか。

次は、ブラック企業あるあると対処法について解説します。

ブラック企業退職あるあると対処法

ブラック企業退職あるあると対処法

筆者は人事を約10年経験した後にユニオン(労働組合)でも活動をしています。

そんな中でよく相談にあがるのが「会社が辞めさせてくれない」という問題です。

実際、話を聞いていると「会社から訴えるぞと言われている」といって不安を感じているようです。

このように会社から脅されると「大丈夫なのかな」と不安になるかも知れませんが、労働基準法や労働契約法などは会社のためにある法律ではなく従業員のためにある法律なので、従業員側が負けたり不利になったりすることはほぼありません。

ここでは下記の問題について対処法を紹介していきます。

  • 退職願を受理しない
  • 損害賠償請求をしてくる
  • 会社への裏切りだと非難される
  • 会社への裏切りだと非難される

知っていて損はないので一読しておきましょう。

退職願を受理しない

ブラック企業に多いのが「退職願を受理せず退職を認めない」という嫌がらせです。

対応策として退職願ではなく退職届を提出して2週間の経過を待つという方法があります。

退職願は退職を願い出る書類ですが、退職届は一方的に退職を会社に通告する書類です。

退職願は受理しないという嫌がらせが可能ですが退職届を送付された場合は受理しないということはできません。

内容証明郵便または書留でも良いので書類を会社に送付するようにしましょう。

2週間たてば晴れて自由の身です。

損害賠償請求をしてくる

企業によっては損害賠償請求をしてくるというパターンがあります。

ですが、労働基準法第16条において損害賠償請求の予定をすることを企業は禁じられています。

参考:賠償予定の禁止(第16条)解雇(第18条の2)解雇制限(第19条)解雇の予告(第20条)退職時の証明(第22条)|厚生労働省

「予定が禁止なら、実際に損害が出ていると主張されたら裁判されるんじゃないの」と気になったかも知れません。

確かに裁判をすること自体は誰でもできます。

しかし、実際問題として退職による損害賠償を企業が請求することは難しいでしょう。

辞めたことと明確に起こった損害との関係性があることを裁判では立証しなければならないためです。

辞めたから特定の仕事をする人がおらず仮に1千万円の損害が出たとしても、そもそも企業側には人を必要な数だけ充足をする義務があります。

企業側が自らの義務を果たさずに裁判をしたとしても理解を得られないでしょう。

裁判している暇があったら採用活動をしなさいと言われるのが当たり前です。

実際、プロシード事件という裁判では従業員の退職理由が嘘だったからという理由で企業側が裁判を起こしていますが、訴えた企業側に問題があるとされて反対に辞めた従業員に対して110万円支払えという命令が企業に下されています。

参考:プロシード元従業員事件判決|全基連

人事を10年経験していた身からすれば辞めた従業員を訴えるようなことは世間様に「うちの会社は労務管理も何もできてません!ブラック企業です!」とカミングアウトするような行為なので恥ずかしくて出来ないような行為です。

ちなみに訴訟した場合は日本の全国民が訴訟について知る権利を持ちます。

企業側が労働者に裁判を仕掛ける、ということは日本中に恥をさらすこととほぼ同義なのです。

会社への裏切りだと非難される

ブラック企業では

「会社を辞めること=会社への裏切り」

だとして非難されるようなことがあるようです。

そもそも労働法を守らない企業自体が社会にとっては大問題であり、義理はないです。

こちらは気持ちの問題ですので割り切りましょう。

どうしても厳しい人は後述する退職代行を使った退職をすることがおすすめです。

今どきは退職者の再雇用制度を作って従業員と良い関係を作ろうとしている企業も存在しています。

「退職=会社への裏切り」

だと考えるような企業は将来性がなく器が小さいですね。

退職日を3ヶ月以降など不当に長く設定される

ブラック企業では退職日を3か月以降など不当に長く設定されてしまうということがあるようです。

難しいところですが、最終的に尊重されるのは民法627条1項の2週間の規定です。

実際、高野メリヤス事件では就業規則上6か月前に退職を伝えなければならないところを3か月で退職した社員がいたため、会社側が退職金を一部返して欲しいという裁判を起こした事件があります。

参考:高野メリヤス事件|全基連

結果的には会社側が負けています。

裁判所の見解としても2週間以上前に通告していれば問題なしということです。

また、会社の許可がなければ退職できないという部分も裁判所は否定しています。

労働者は企業の奴隷ではありません。

自由な意思をもって自由に仕事を選ぶことができます。

1ヶ月から2ヶ月程度は引き継ぎのため在籍することも多々ありますが、6ヶ月など不当に長い期間、退職できない件については違法の可能性が高いため無理にそう必要がありません。

どうしても交渉できない場合は後述する退職代行を使うのも手でしょう。

「ブラック企業の退職をしづらい。どうすればいいの」

と気になりませんか。

次は、強力な退職手段である退職代行を紹介します。

退職がしづらい場合やこじれた場合は労働組合の退職代行を利用しよう

ブラック企業の場合、退職も大変な労力がかかります。

もし、退職がしづらいと感じている方や退職にあたりこじれた方は退職代行の利用を検討しましょう。

筆者は人事を10年ほど経験した経験もあって退職代行に対して否定的でしたが、最近ユニオン(労働組合)の活動をしているうちにブラック企業には法律も論理も通じないということが理解出来てきました。

実際に会社から訴えると脅されたり、自宅まで同僚が迎えに来るなどの相談を受けることもあり、自力で退職が難しい状況の方もいます。

このように、退職がスムーズに進まない場合には退職代行の利用を検討してみましょう。

退職の手続きを代行してもらえるサービスで数万円程度で利用できます。

注意点としては運営元によっては交渉をしてもらえない可能性がある点です。

そのため、労働組合や弁護士が運営しているサービスを選びましょう。

特に退職代行であればSARABAがおすすめです。

労働組合が運営しており、退職を全て代行してくれるので便利です。

参考:HR Techガイド

いざ会社とトラブルになっても労働組合のため団体交渉など様々な方法で退職を勝ち取ることができます。

>退職代行SARABAはこちら

次の仕事までの生活費の工面とするべきこと

退職も大切ですが、退職したあともある程度、計画をたてておきましょう。

特に経済的に不利にならないように気をつけてください。

会社を辞めた瞬間に社会保険料や税金などを支払う必要性が出るためです。

役所を活用することで負担を軽減させることができます。

具体的には、以下の手段があります。

  • 退職前後でしておくべき手続き
  • 雇用保険の失業給付
  • 健康保険減免と年金の免除
  • 転職エージェントに登録

それぞれについて解説します。

退職前後でしておくべき手続き

退職前後でしておくべき手続きとして以下の手続きがあります。

  • 離職票にサイン(退職日前)&離職票受け取り(退職日以降受け取り)
  • 健康保険の任意継続手続きor国保加入のために健康保険脱退証明書を受け取る
  • 年金手帳受け取り

年金手帳に関しては昨今では預からない企業も多いので、手元に年金手帳があればOKです。

雇用保険の失業給付

会社から離職票を受け取ったら、ハローワークで失業保険を受け取るために手続きに行きましょう。

出来れば会社から離職票を受け取ったら即日ハローワークに行くことをおすすめします。

離職者として早くハローワークに登録しないと受給する日が遅くなるからです。

出来るだけ早く行くようにして下さい。

健康保険減免と年金の免除

国民健康保険と年金の免除申請をするためにお住いの市区町村を管轄する区役所にいきましょう。

無職状態であれば国保・年金ともに非常に安くなる可能性があるためです。

ハローワークに提出する前に離職票をもって市区町村に行くようにしましょう。

必要書類は

  • 離職票
  • 年金手帳
  • 健康保険組合の脱退証明書

です。

転職エージェントに登録

次を決めていない場合、転職エージェントにぜひ登録してください。

退職者は失業保険の申請と合わせてハローワークを利用しがちですが空求人や低所得の求人が多く良い求人に出会いにくいためです。

そのためハローワークで転職活動するよりも優良求人の多いリクルートエージェントやdodaに登録してみましょう。

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まとめ

今回は、ブラック企業の辞め方について解説しました。

特に本文中でも解説していますが、ブラック企業に脅しをうけても心配しないようにしましょう。

過去の事例をみても従業員側が法的に不利になることはほぼありません。

その上で、退職は以下の点を守るようにして退職しましょう。

  • 退職準備をする
  • 退職願を提出する
  • 退職理由を伝える

また、会社の嫌がらせ対策については以下をしましょう。

  • 就業規則のチェック&コピー
  • 雇用契約書の確認
  • 引継ぎ時間の計算
  • 退職願の作成
  • トラブルにならない退職理由を考える

社員には会社を辞める権利があるので、権利を行使するようにしましょう。

監修者

上場・ベンチャー・中堅企業で様々な役割を経験。今なお、採用・人事の業務を最前線で経験し、「いま」の「生きた」知見を発信しています。