副業禁止は違法?会社の規則を守らないとどうなるか解説

副業禁止の社内ルールを知り

副業禁止は法律的にOKなの?会社の規則を守らないとどうなるの?

と気になりませんか。

筆者は10年ほど人事を経験し、副業の禁止規定などを作成してきましたので、副業禁止の悩ましい問題にも触れてきました。

その経験からお伝えすると、会社の就業規則で副業を禁止することは違法であり、会社には就業時間後も社員を縛る権利はありません。

会社が賃金を支払っていない時間について社員は自由に過ごす権利を持っています。

このように憲法違反となる会社の就業規則は無効とされる可能性が高いためです。

ですが、本業と直接競合となる副業は絶対にNGですし公務員の方は副業できません。

また会社視点でお伝えすれば、会社は安全配慮義務を追うため労務管理をするために副業に関しても管理する必要があります。

この記事を読めば、副業が禁止されている理由について知ることができます。

「なぜうちの会社では副業が禁止されているのだろう」と疑問に思っている方はぜひ最後までご覧ください。

副業以外に収入を上げる方法

副業について考えている人の大半は現在の収入か環境に満足していないのではないでしょうか。

確かに副業がうまくいけば定期的に安定した収入を得られますが、それまでに相当な努力と継続する根気が必要です。

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副業を禁止することは憲法違反で原則違法

日本国民は憲法22条において職業選択の自由が保障されています。

そのため、副業を禁止することは憲法違反にあたり、禁止することはできません。

参考:日本国憲法 22条

ただし、憲法違反となる部分はあっても、会社との約束である就業規則を遵守する必要性はあります。

たとえば在籍企業と直接競合する企業に対する複業はNGとなります。

また、公務員に関しては法律で副業が禁止されています。

ここでは法律からみた副業禁止について紹介していきます。

民間企業では就業規則上に副業禁止の定めがあっても懲罰規定は無効となる

民間企業では就業規則上に副業禁止の定めがあっても、懲罰規定は基本的に無効となります。

なぜなら、会社と会社員の契約よりも憲法の方が優先されるためです。

ただし、あとで詳しく解説しますが、ライバル会社の仕事を手伝うなど競合他社の事業を助けるような副業は原則として禁止されています。

全ての副業を制限なく行えるわけではありませんのでご注意ください。

公務員は法律で副業が禁止されている

公務員は法律で副業が禁止されています。

職務に全力を尽くすことを公務員は義務付けられているためです。

具体的には国家公務員法103条、104条、地方公務員法38条により副業が禁じられています。

参考:国家公務員法103条 国家公務員法104条

参考:地方公務員法38条

副業をしたい場合には必ず許可を得なければなりません。

また、公務員でありながら副業がバレた場合、減給処分は避けられないでしょう。

大阪市ではカウンセリングの副業をしていた教員を停職処分としています。

参考:カウンセリングで副業報酬200万円 小学校教諭を停職2カ月|朝日新聞デジタル

特定の団体から収益を得ることは公務員の概念にも反しており、減給処分されるということです。

何度も違反するようであれば懲戒免職(解雇)となる可能性もあります。

公務員は国民全体への奉仕者であり、特定業種への利益供与はできない

公務員は国民全体への奉仕者であり、特定業種への利益供与をすることは絶対にしてはいけません。

利益追求はダメですし、何よりも公務員と民間企業で結託してしまうと、

特定の業者との癒着などから不正へと繋がっていく」ということもあり得るためです。

どうしても副業をしたいなら公務員を辞めて民間企業へ転職することが望ましいです。

また、副業をして本業に100%力を尽くさない人材に税金を払いたい、と納税者は思わないでしょう。

次は民間企業の副業禁止がなぜ存在するかについて紹介していきます。

なぜ副業禁止の会社があるのか。懲戒理由との兼ね合い

「憲法という強力な法律で権利が明文化されているのに、なぜ懲戒理由などが存在するの」と気になりませんか。

結論から言えば、会社には社員を管理する義務が存在するためです。

憲法で強力な権利として、副業をする権利(職業選択の自由)があります。

憲法よりも上位の法律は存在しないため、とても強力かつ絶対的な権利です。

一方で、民間企業は社員が過労死や問題を起こした際には全てその責任を負うという大きな責任である使用者責任を負っています。

使用者責任は想像を絶するほどに広く重い責任が伴います。

例えば社員が業務上過失致死 (殺人労災過労死含む)の加害者または被害者になったとします。

この場合、ケースによっては経営者が責任を問われ損害賠償責任を負うこともあるほどです。

つまり、裁判になったときには社員に関する責任を経営者が負うことも十分にあるということです。

そのため、副業によるトラブルを避け会社としてのリスクを低減するために副業禁止が定義されているのです。

もし副業によるトラブルには下記が想定されます。

  • 【安全配慮義務】労働時間の把握義務は正社員勤務している企業が負う
  • 情報流出
  • 長時間労働になってしまう
  • 技術流出
  • 副業の知識が経営陣にない

それぞれについて解説します。

理解することにより、会社の副業禁止の背景を具体的に知ることができるでしょう。

【安全配慮義務】労働時間の把握義務は正社員勤務している企業が負う

企業に課せられている責任に安全配慮義務違反というものがあります。

企業には労働時間の把握義務があり、経営者は労働者の労働時間を全て把握しなければいけません。

そのため、企業が副業を全面的に解禁することが難しいと言えます。

もし労働時間の適正な把握が出来ていなければ、

「この企業は労務管理が出来ていない」という指摘を労働基準監督署から受ける可能性があります。

労働時間の把握が出来なければ根本から労務管理が出来ていないという状態となります。

違法行為が常態化しているとも捉えられかねないため、労務管理不能に陥るリスクが非常に大きくなります。

情報流出

最も恐ろしいのは副業によって情報流出が起こってしまい止められないというケースです。

本業と近しい業務を副業で行うと起こる可能性が高いため、一番注意を要します。

例えば、本業で預かった顧客の情報を副業先に流して利益を得るようなケースですね。

個人情報保護法違反などに問われると企業のイメージが一気に悪化してしまいます。

情報流出で窮地に陥らないように副業を制限している会社は多いです。

長時間労働になってしまう

副業を許可すると長時間労働を誘発する可能性が高くなります。

副業中は労働時間の把握が難しくなるため、禁止にしてしまう企業があります。

仮に副業中の労働時間が過労死の原因と考えられても弁護士は経営者の使用者責任を問う訴訟を起こす可能性が現状高いです。

過労死対策の一環として副業を禁止している会社があるということです。

技術流出

副業が禁止されている理由として、技術流出をしてしまう懸念があります。

本業で得た技術がライバル会社に流れてしまうという事態を企業は恐れているためです。

例えば本業の会社で設計開発の仕事をしていて、副業先のライバル会社などでその知識を転用されると本業企業の競争力が奪われる可能性があります。

業種を問わず技術流出は倒産など致命的なダメージにもなりかねません。

【参考】副業の知識が経営陣にない

副業禁止の理由として、会社の責任回避だけではなく、主観的な感情による面もあります。

現在、会社で重役についている方は50代後半から60代の方が多いく副業への理解はあまりありません。

なぜなら50代・60代の経営陣は会社の仕事を一生懸命にすることで高い収入が保障された世代のためです。

副業の必要性すら理解してもらえないでしょう。

社員の誰かが積極的に声を上げないとなかなか副業解禁は実現しません。

ところで会社は副業をやたら管理したがりませんか?

次ではその理由を説明していきます。

会社はなぜ副業を管理したがるのか?その必然性を解説

「会社はなぜ副業を管理したり、禁止したりするのだろうか」と気になりませんか。

実は、労働基準法を厳格に守る会社ほど副業の実態を正確に把握する必要性があるためです。

特に会社が副業解禁したがらないのは労働基準法38条1項があるためです。

労働基準法38条1項には「本業で働いた時間と副業先で働いた労働時間を通算する」という法律があります。

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

参考・引用:電子政府の総合窓口 労働基準法第38条一項

例えば、本業の会社で8時間働いた後に他の会社である飲食店などの副業先で2時間アルバイトをしたとします。

本業で働いた時間と副業先で働いた労働時間を通算するなら、つまりこの場合は2時間分の残業代が発生することになります。

特別な労使協定を結ばない限り、本業の会社が自社で働いていない時間帯分の残業代を負担する事態にもなりかねない法律とも言えます。

この法律が有効である限り会社としては許可制にして労働時間管理をしなければならない状態ということです。

社員が会社の知らない間にアルバイトをしていて、本業の会社では残業をしていないにも関わらずこの法律を元に未払い残業代を請求してこないとも限りません。

このようなリスクを排除するために副業をOKにしたとしても許可制にして労働の実態を把握したがるのです。

ただ、会社に副業を内緒にしたい方もいるでしょう。

次ではバレないように副業をする方法を紹介します。

副業がバレないための簡単な方法

副業がバレないようにするためには、

  • 事業所得(雑所得)扱いされる副業を選ぶ
  • 住民税を普通徴収にする

を満たす副業を選びましょう。

上記を満たす副業を選べば勤務先にバレる可能性はグッと減ります。

逆に、居酒屋やコンビニといった給与所得扱いになる副業はほぼ確実に会社にバレます。

税務署に支払われた給与総額を送信する仕組みになっているため気づかれてしまいます。

そのためバレずに副業をしたい方は

「給与明細が発行されないタイプの副業選び」を徹底するようにしてください。

ところで「事業所得扱いされる副業はなにかな?」と気になりませんか。

次は、気軽にできる副業について解説します。

バレずに気軽にできる副業3選

会社にバレずにできる副業は事業所得扱いされる副業でした。

その中でも気軽に安全にできる副業は以下の3つです。

  • WEBライター
  • アフィリエイト
  • メルカリ販売

それぞれについて解説します。

WEBライター

会社にバレにくい副業として自宅で気軽に始められるWEBライターがあります。

パソコンとネット環境さえあれば開始することができるため、おすすめです。

初心者はクラウドソーシングサイトのランサーズやクラウドワークスに登録して、1文字1円くらいの単価の仕事を受注するようにしましょう。

副業でも月に3万円ほど稼ぐことができます。

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アフィリエイト

会社にバレにくい副業としてアフィリエイトも挙げられます。

アフィリエイトはホームページを開設し、広告をホームページに貼ることで収益を得られる仕組みとなっています。

インターネット環境とパソコンさえあれば簡単にスタートすることができるためおすすめです。

アクセスを集めるためにSEOライティングの技術習得や、ホームページの見た目を改善するために勉強をすることでさらなる収益アップを狙うことができます。

広告の掲載はASPと呼ばれるサービスに登録し、広告URLwoブログやホームページに掲載する流れとなります。

ASPは10以上のサービスがありますが初心者でも登録しやすく案件が多いASPとしてはA8.netがおすすめです。

一度どのような広告案件があるかチェックしてみるところから始めましょう。

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メルカリ販売

もう一つ会社にバレにくい副業としてメルカリ販売があります。

メルカリ販売は、自分の作ったハンドメイドを販売するのか、それとも不用品を売るのかで売り上げ区分が変わってきます。

不用品を処分する場合は所得とならないケースもあるためです。

反対に自分で目利きした商品を売り差額を利益にすることや、ハンドメイド品を販売する場合は事業所得扱いになるケースがあります。

スマホさえあれば開始できる副業のため、まずは自宅の不用品を販売してコツを掴んでみましょう。

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まとめ

今回は、副業が禁止されている理由について解説しました。

副業を禁止することは憲法違反ですが、会社には使用者責任が存在するため、会社側の要求もしっかり理解した上で副業に取り組みましょう。

民間企業では副業をして懲罰することは難しいですが、公務員は最悪の場合懲戒免職(解雇)というケースもあります。

企業には以下の責任があり副業解禁に踏み切れないことがあります。

  • 【安全配慮義務】労働時間の把握義務は正社員勤務している企業が負う
  • 情報流出
  • 長時間労働になってしまう
  • 技術流出
  • 副業の知識が経営陣にない

また、労働基準法38条1項では本業以外の会社で働いた時間分も残業代を支払うことを求めています。

うまく就業規則違反にならないような副業をするようにしましょう。

監修者

上場・ベンチャー・中堅企業で様々な役割を経験。今なお、採用・人事の業務を最前線で経験し、「いま」の「生きた」知見を発信しています。