年金を払えないフリーターはどうしてる?支払い免除・減免の具体的な方法
フリーターでも年金を払う必要があります。
学生でもフリーターでも、20歳を超えたら年金を支払う義務があります。
年金が払えないフリーターはどうなるのか、払わない方法はないのかを解説します。
方法としては減免・納付猶予を活用することをおすすめします。
この文章を読めば年金を支払えない場合にどうすれば免除や減免されるのかが理解でき、安心して生活をすることができるでしょう。
年金の支払いをしていないあなたは、最後まで読まないと思いもよらないリスクを負う可能性もあるので最後まで読んでくださいね。
フリーター生活で年金を払えないような状況から脱出するには、正社員を目指すのがおすすめです。
なぜなら正社員は年金の支払い関係も全て会社が処理してくれる上に、将来もらう年金も増えるためです。
でも就活へのハードルが高く感じる場合は、就職カレッジを活用するのがおすすめです。
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目次
「年金がはらえない・・・」と未払いが続くと資産が差押となる
「年金が支払えないとどうなってしまうのかな」と不安になってしまいますよね。
結論からいえば、年金が支払えないと、年金事務所から差押の通知が来ることになります。
差押の根拠として、厚生労働省の通達があります。
度重なる年金機構からの納付通知を無視していると、最終的には所得状況などを把握されてしまい、支払い可能であると判断されると差押通知を受けてしまいます。
実際のところ、何度か勧告処分などが書面で来ますので、無視しないことが大切です。
参考:「国民年金保険料に係る強制徴収の取扱いについて」の一部改正について|厚生労働省
国民年金が払えなくて困っているのに、差押が来たら、どうすればいいのとパニックになる必要性は全くありません。
次は、勧告処分などが来た場合の対処法について解説します。
年金が払えない場合は「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を利用しよう
「ついに差押の通知が来てしまった。どうしよう!お金をとられてしまうの」とパニックにならないようにしてください。
無視せずに「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の制度を活用するようにしましょう。
差押通知が来るまでの間に、必ず警告文が来ています。
まだ差押え通知ではなく、催告の段階で、対応をするようにしてください。
次は、国民年金の免除・納付猶予制度のメリットについて解説します。
非常に大きなメリットなので、絶対に手続きだけは行っておいてください。
免除制度・納付猶予制度のメリット
「免除制度・納付猶予のメリットはどんなものがあるのだろうか。支払いを遅らせるだけで結局払わないといけないじゃないか」と、憤っていませんか。
実は免除を受けることはメリットがとても大きく、年金を払っていなくても、年金を払っていた扱いを受けることが可能です。
免除制度・納付猶予制度のメリットについて解説します。
メリット1:年金を支払わなくても済む
免除または猶予を受けた期間は、年金を支払う必要性がありません。
国の認める所得水準以下である必要はありますが、どうしても払えない場合には、減免を受けることもできます。
払えないから無視するのではなく、必ず自分の住民票が置いてある市役所に相談するようにしましょう。
メリット2:年金を支払わなくても免除であれば、3分の1払った扱いになる
年金を支払わなくても、全額免除であれば、実は年金の支払いが1円もなくても、3分の1は65歳から年金を受け取ることができます。
意外に知られていませんが、お年寄りの中には「年金なんて1円も支払ったことないけど、国民年金を20,000円くらいはもらっている」という人が相当数存在しています。
国民年金のマックス支給額が69,491円で約70,000円なので、3分の1の20,000円強は必ず支給されるということです。
行かない手はない、というほど優遇されたメリットであるといえます。
メリット3:不慮の事故で障害者になってしまった場合にも安心
不慮の事故で障害者になってしまった場合に、きちんと納付免除と猶予をしておけば障害年金を受け取ることができます。
いきなり通り魔に刺された、殴られた、車で跳ねられた、階段で転んだなど、様々な不測の事態に対して、国民年金は対応しています。
しかも、猶予期間中であれば受けられる制度です。
参考:障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構
絶対に手続きにはだけはいきましょう!
障害を受けた日から1年間の未納期間があるだけで、障害者になってしまったとき、1円も国から保証を受けられません。
免除制度・納付猶予制度のデメリット
「免除制度・納付猶予制度のデメリット」は何だろうと気になっていませんか。
免除制度・納付猶予制度のデメリットは、年金を全額受給できなくなってしまうことです。
また、10年間までしかさかのぼって追納することはできません。
それぞれについて解説します。
デメリット1:受け取る年金額が下がる
免除制度や猶予制度を受けた場合には、その期間については支払い義務がなくなります。
ただし、満額を受け取ることはできなくなってしまいます。
下記の年金機構の画像のように、猶予された期間については、減額されてしまいます。
仮に令和元年以降に40年間、全額免除を受けた場合には、満額の支給額である78万円の、半額である39万円程度の支給金額になってしまいます。
デメリット2:10年前までの分しか追納できない
国民年金の免除制度・納付猶予制度を活用した場合には、10年前までの分までしか「追納」をすることはできません。
追納は猶予された期間に対してなので、もしも、免除制度・納付猶予制度すら行っていないと2年間しか遡って払うことができません。
ただし、免除制度・納付猶予制度を活用している場合は、加算額(利息のようなもの)を付ける必要がなく、10年以内であれば自分の好きなタイミングでお金に余裕が出来たときに追納することができます。
「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の利用方法
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度の活用方法について解説します。
現在、支払いを無視してしまっている方は、自分の住民票が置いてある市区町村の市役所に出向くようにしてください。
分かりやすく段階を踏んで解説します。
STEP1:自分の住民票が置いてある市役所に行く
自分の住民票が置いてある市役所に、向かってください。
そこの国民年金の受付がありますので、手続きを行います。
STEP2:市役所で減免のお願いをする
市役所の国民年金の窓口で、減免または猶予のお願いをするようにしてください。
「いま現在、所得が低くて、国民年金を支払えない。減免または猶予してほしい」と伝えればOKです。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度に必要な用紙を、窓口の方が渡してくれます。
印鑑を忘れずに持っていき、渡された用紙に必要な事項を記載してください。
STEP3:通知が年金機構から来る
市役所の窓口で記入し、提出した書類に基づき、決定通知書がきます。
どこまで減免になるか、猶予となるかは、日本年金機構の決定次第となります。
次は、年金が払えないと制度が利用できない人がとれる対策について解説します。
年金がはらえない&制度の利用が出来ない人の選択肢は2個
「年金も払いたくないし、減免申請しても認められなかった。いったいどうすればいいの」と悩んでいる方もいると思います。
現実的な選択肢としては、以下の二つとなります。
- 年金加入可能なアルバイトをする
- 正社員として働き、厚生年金に加入する
それぞれについて解説します。
選択肢1:年金加入可能なアルバイトをする
年金(社会保険付き)のアルバイトをすることをおすすめします。
特に正社員と変わらない日数を働いているフリーターは、そもそも社会保険加入義務があります。
具体的には正社員の労働時間の4分の3以上(正社員が週160時間以上働いている場合には120時間以上)働いている場合には、社会保険に加入する義務が発生しますので、社会保険に加入させてもらうようにしましょう。
おそらく月20万円程度稼いでいるフリーターであれば、要件を満たしている可能性が高いです。
選択肢2:正社員として働き、厚生年金に加入する
正社員として勤務すれば、社会保険加入可能な企業が多いといえます。
正社員として就職し、厚生年金費用を会社に負担してもらうようにしましょう。
正社員にフリーターで就職することは十分可能です。
若手の人手不足のために企業の採用が柔軟になっており、働く意欲が高ければ大手でも採用しています。
ただ、どうしても就職率は低くなってしまうため就職支援サービスを利用しましょう。
フリーターやニートなどの未経験OKの求人を中心に取り扱っており、書類選考や面接の対策も丁寧に行ってもらえます。
筆者のおすすめは就職カレッジとハタラクティブです。
就職カレッジはビジネスマナーや面接・履歴書対策を学ぶことができる講座を受講すれば、約20社の企業との集団面接会に参加することができます。
また、書類選考も免除されるので職歴が浅いフリーターの方も参加しやすくなっています。
最短2週間で正社員になれるので、年金が払えず困っている方はぜひ利用して正社員を目指しましょう。
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ハタラクティブはフリーターやニートの方向けの就職支援サービスで多数の未経験OK正社員求人を保有しています。
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何がしたいのかわからないという方にもたくさんの選択肢を用意してもらえますよ。
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年金を払うのがしんどく困っているなら、正社員就職も視野に入れましょう。
少しでも正社員の就職に興味あれば、1日でも若いうちに行動しましょう。
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年金が払えないフリーターについてよくある質問
年金を払わないとどうなってしまうの?
結論からいえば、年金が支払えないと、年金事務所から差押の通知が来ることになります。 度重なる年金機構からの納付通知を無視していると、最終的には所得状況などを把握されてしまい、支払い可能であると判断されると差押通知を受けてしまいます。 実際のところ、何度か勧告処分などが書面で来ますので、無視しないことが大切です。
払えない場合はどうしたらいいの?
「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の制度を活用するようにしましょう。 差押え通知ではなく、催告の段階で、対応をするようにしてください。
免除制度・納付猶予のメリットはどんなものがあるの?
年金を支払わなくても済む・年金を支払わなくても免除であれば、3分の1払った扱いになる・不慮の事故で障害者になってしまった場合にも安心などがあります。
免除制度・納付猶予のデメリットはどんなものがあるの?
免除制度や猶予制度を受けた場合には、その期間については支払い義務がなくなります。 ただし満額受け取れないため受け取る年金額が下がる・10年前までの分しか追納できないなどがあります。
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まとめ
フリーターでも20歳を超えていれば、必ず国民年金に加入する必要性があります。
どうしても払えない場合には、必ず減免と猶予の申請をするようにしましょう。
国民年金機構ではなく、住民票のある区役所で受け付けてもらえます。
また、減免も無理だという場合には、アルバイト先で働く日数を増やすなどして、社会保険料を支払ってもらうようにしましょう。
正社員として就職すればほとんどの場合には、社会保険に加入可能です。
就職活動をするなら、就職支援サービスを利用すると最短2週間で就職できます。
おすすめの就職支援サービスは、
- 就職カレッジ
- ハタラクティブ
です。
年金を、未納のまま放置する状態だけは避けるようにしましょう。